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「競馬の所得を申告せず、3年で約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた元会社員」の裁判で大阪地裁は「大量の馬券を自動的に繰り返し購入した場合、競馬の所得は「雑所得」に当たり、全ての外れ馬券の購入費が経費になるという」という初の司法判断を示しました。
そして、3年で約5億7000万円⇒約5000万円に、脱税額が大幅に減額されました。
ただし、無申告の違法性は認め、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪と、脱税については有罪になっています。
ソースはコチラ

ちなみに、この元会社員の方、2007年からの3年で約28億7000万円分の馬券を購入し、約30億1000万円の払戻金を得ていたそうな。結果、約1億4000万円の黒字だったそうです。
単純計算で、5000万円の税金を納めても、9000万円の儲け。1年で3000万円・・・。

外れ馬券の購入費が経費になるのであれば、このソフトを使用すれば・・・・いやぁ、ほしいですね(笑)





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